パートやアルバイトで働いている人の休憩時間の決まりとして、労働基準法で決められた休憩時間というものがあります。
6時間以上の勤務になると休憩を取らなくてはならないのですが、このことについて詳しく知らない人もたくさんいます。労働基準法での休憩時間について確認をして、トラブルが起こらないように仕事をしましょう。
そこで今回は、労働基準法での休憩時間の決まりについてお伝えします。
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6時間ちょうどの勤務は労働基準法で休憩が必要ない
会社で働いていると休憩時間というものが必要だと思いますが、労働時間が6時間の場合は、労働基準法により、休憩は必要とされていないようです。
労働基準法によると、休憩を45分とらなくてはいけない場合は、労働時間が6時間以上、8時間未満の場合、そして8時間以上の場合ですが、1時間の休憩時間が必要になってきます。
ということは、労働時間が調度6時間の場合ですが、法律的には、休憩時間を与えなくてもよいことになります。ですが、これはあくまでも最低基準なので、実際は職場によって休憩時間の取り方は異なってくるようです。
6時間未満の勤務・残業した時の労働基準法の休憩は?
では、労働基準法に基づいて、6時間未満の勤務のときですが、休憩についてはどのようにしていけば良いのでしょうか。
労働時間が6時間未満の勤務の休憩について
答えからいうと、その場合は、休憩時間を与えなくてもよいになります。法律的にはそれで何も問題がありません。
残業した場合
次のケースですが、残業した場合を考えてみましょう。5時間労働で2時間残業したとすると、労働時間は7時間になりますよね。
その場合ですが、45分の休憩が必要になってきます。なので、トータルの労働時間がどの位なのかというのが鍵になってきそうです。どの位働いているのか、注意してみたほうがよいかもしれませんね。
時短パートで賢く勤務!労働基準法で休憩が必要ない6時間勤務がおすすめ
例えばですが、午前10時出勤で、2時までの仕事だとします。そうすると、4時間勤務になるので、休憩をとる必要がなくなります。
その分、家事を済ませることができたり、また買い物をすることができたり、他の部分にうまく時間を費やすることができると思います。そういった働き方で、うまく収入を得て、家庭の助けにすることも大切なのかもしれませんよね。
労働基準にはこんな決まりもあります
少し、労動基準についてここで触れてみたいと思います。
答え:労働基準法第32条で1週間40時間、1日8時間と決まっています。一定の条件を満たした場合には1ヶ月を平均して1週40時間にする制度(1ヶ月単位の変形労働制)や1年の労働時間を平均して1週40時間にする制度(1年単位の変形労働制)があり、これを超える労働を法定時間外労働と言い、いわゆる残業ということになります。
答え:休憩時間の定義ですが、その時間は労働者が労働から離れることが保証されています。
なので、その質問に対する答えですが、勤務時間に含まれてしまいます。会社側は、別に休憩時間を与える必要があります。会社側とうまく話しあってみればよいのではないでしょうか。
実際の職場では労働基準法が守られていないこともある
労働基準法では、6時間以上、8時間未満の労働がある場合、休憩しなくてはいけないことが定められていますが、実際の職場ではその基準法が守られていないケースもあるようです。
傾向としては、人手が足りない職場では休憩時間がない場合もあるのではないでしょうか。もしくは、仕事の量が多いときも、従業員は休憩なしで働いているのが実際の状況なのかもしれません。
また、従業員側もそれが当たり前になってしまっていることもあると思います。従業員がそれでも良いと思っていることもあるとは思いますが、それが外に漏れると、役所などからペナルティーが発生することもあります。なので、どんな職場にいるとしても、労働基準法にのっといて、働くことのほうが望ましいのではないでしょうか。