退職の意思表示は2週間前で本当にいいの?退職時の心得

一般的に退職する時は、だいたい1ヶ月~1.5ヶ月前に上司に退職する意思を伝え、引継ぎなど退職する準備を整えてから退職日を迎えるものです。

ただ法律上では、退職の意思表示をしてから2週間で退職可能だとされています。本当に退職の意思表示は2週間前でいいのでしょうか。

退職する時の意思表示の期間について調べました。

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退職の意思表示は2週間前でいいの?

仕事をしていて、退職をすることになると、具体的にどの位前から、退職の意思表示をしたら良いのか、2週間前で良いのか、気になりますよね?1ヶ月前に!っとどこかで聞いたことがあるかもしれませんが、その「1ヶ月」というのは、法律で決まっていることではなく、会社が決めたことです。

法律が決めた、退職の意思表示をしなければならない時期はいつか?

答えは「2週間前」です。

会社側は、引継ぎも含めて、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月といってくるかもしれませんが、法律的には、2週間前で大丈夫なのです。

理由も、色々考える必要もなく、「一身上の都合」と言えばそれで済みます。

会社側が色々いってくる事もできますが、法律上は、2週間で理由は一身上の都合、これで退職することができます。

退職の意思表示は2週間前だと認めないという会社も多い

退職の意思表示ですが、法律上は2週間前で全く問題ないこと、理由も「一身上の理由」で退職できることをみてきました。

法律では、そう決められていたとしても、退職の意思表示を2週間前にしたとしても、認めてくれない会社もあると思います。理由は、会社側が決めた、退職における「規定」にあります。退職を考えているのなら、会社が提示しているルールを確認しておいた方が良いと思います。どのような規定があり、どうやったら、円満に退職できるのか、一度確認してみましょう。

確かに、法律上は2週間前に退職の意思表示をすれば問題がないのですが、会社側の規定は別の期間を示していることもあります。

円満に退職したい、そう思っているのであれば、会社の規定を確認して、退職日を設定した方が、会社ともトラブルになることなく、退職できます。退職を真剣に考えているのなら、一度確認してみてはいかがですか。

退職の意思表示をしてから2週間で辞めるのは稀!?円満に退職するには

法律的には、退職の意思表示は2週間前でよいが、会社とトラブルにならない為にも、会社の退職に関する規定を一度確認して退職日を設定した方がよいことについてみてきました。

まず、ここで法律的に「退職」に対してどう規定されているのか、みてみましょう。

「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。 」(民法第627条)

正社員の場合ですが、退職の2週間前に意思表示することにより、退職でき、会社側はそれを拒否できません。

でも、それでも会社側が退職させてくれない場合ですが、1.5ヶ月の猶予をもつこと、また、労働基準監督署に相談してみることも大切になってきます。

会社との話し合いがうまくいき、円満に退職できると良いですね。

退職の意思表示をしてから起こる問題と解決方法とは

法的には、退職の意思表示は2週間前にすること、それでも会社が退職に応じない場合は、労働基準監督署に相談してみる点についてみてきました。

ここでは、次に2週間前に退職の意思表示をしたとして、実際に起こりうる問題とどうやって解決していったら良いかについてみていきたいと思います。

退職日より早く退職したい

仮に、そのような問題が発生した時ですが、引継ぎであったり、自分が抱えている仕事を早く終らせることをアピールできると良いと思います。

会社側が気にしているのは、引継ぎや仕事のペースだと思います。早めに切り上げれることを告げて、希望日に退職しましょう。

有給を使いたい

急に退職をしたい人ですが、中々有給を消化できずに退職することになると思います。作戦としては、引継ぎと仕事を早めに終らせる、そして有給を消化する、それがポイントとなってくると思います。

パワハラなどで退職を2週間待たずとしてすぐにでも退職したい場合は?

退職を考えていて、2週間前に退職の意思表示をする。その際に起こりえる問題についてみてきました。

退職する原因によっては、2週間なんて待てない、すぐにでも退職したい、そういう状況にいる人もいると思います。

どうしたら良いのか。手っ取り早い方法はないのか。

理由が、セクハラであったり、パワハラであると、法律上、2週間を待たなくてもやめることができるようです。

期間の定めのある労働契約の場合ですが、『やむを得ない理由がある場合』は即時に退職ができるとされており(民法第628条)、セクハラやパワハラはここでいう『やむを得ない事由』に当たるとされています。

考え方としては、セクハラやパワハラの場合ですが、心身に危害が及びそうな時は、即時退職は認められているようです。

もし、あなたがセクハラやパワハラが原因で退職したいと感じているのなら、2週間を待必要はなさそうです。スムーズに退職でき、心身、休ませることができると良いですね。

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